はい。
放射線機器を設置している病院、診療所において管理者は管理区域周囲の放射線漏洩線量を定期的に測定し、その記録を5年間保存しなければなりません。
『医療法施行規則第30条の22』また『電離放射線障害防止規則54条』に明記されています。
開設時に従事者注意事項の書いた表示板が掲示されていると思いますが、その表示板の中に「漏洩線量を定期的に測定し、その記録を保存すること」と記載されています。
これはコンプライアンスの問題で測定していないと法律違反になります。
ただし罰則規定はありません。罰則規定がないからしないと言われるご施設様が多いですが、
罰則規定のない法律違反による重大な事件、事故につながっていることが多々あります。
放射線を発生させる機器を設置したい以上は管理責任があり、しっかりと管理し職員様や患者様の安全を定期的に確認すべきだと思います。
決して高額なものではありませんのでせいぜいご利用ください。
各市町村所管の保健所や行政機関としては病院・有床診療所などは年一回の立ち入り医療監視が行われていますが、現状としては全ての対象施設を監視出来ていない現状があるようです。しかし内部告発や医療事故があった場合や抜き打ち等で監視に出向くこともあるようで行政機関も逐次指導は行っているとの見解で、医療機関・医療人としてのモラルだと考えているようです。
最近は福島原発事故が起こってから、一般の方の放射線に関する知識が増えたのと関心が高まっているのが現状で、一般の方からも「あの医療機関は大丈夫?」との声も聞きます。
この機会に是非、定期測定を行っていただけますようお願いします。
先日問い合わせがあったのですが、管理区域(エックス線室)の扉や壁の工事をするにあたり、保健所への申請や届け出はいるのですかとの事でした。
管理区域の工事の際は必ず必要となります。兵庫県では法人の診療所・病院様は事前に申請が必要で
許可が下りてからの工事になります。(一部の市を除く)この申請で遮蔽計算等が必要です。
この他各種の申請や届出が線量測定結果と共に提出となります。
こういった一連の書類についても作成の援助をさせて頂いております。
皆様どうぞお忘れのないようお願い申し上げます。