近年、放射線の有効利用で画像診断が格段と進歩し、病気の早期発見、正確な診断と治療ができるようになり、また放射線の装置や画像の電子データー化も進んでいます。
しかし放射線装置を設置・利用している病医院、診療所、歯科医院、動物病院等のご施設様におかれましては、法律で年2回(6ヶ月を超えない期間に1回)の管理区域漏洩線量測定が義務付けられています。(『医療法施行規則第30条の22』また『電離放射線障害防止規則第54条』)
開院時の備付届や装置変更届の際は、必ず測定をされ、書類を作成されていますが、その後の管理がされていない場合が多々あります。
患者様や職員、医療スタッフの安全を確保し、コンプライアンスを重視した医療施設をお手伝いさせていただきます。