近年、放射線の有効利用で画像診断が格段と進歩し、病気の早期発見、正確な診断と治療ができるようになり、また放射線の装置や画像の電子データー化も進んでいます。
しかし放射線装置を設置・利用している病医院、診療所、歯科医院、動物病院等のご施設様におかれましては、法律で年2回(6ヶ月を超えない期間に1回)の管理区域漏洩線量測定が義務付けられています。(『医療法施行規則第30条の22』また『電離放射線障害防止規則第54条』)
開院時の備付届や装置変更届の際は、必ず測定をされ、書類を作成されていますが、その後の管理がされていない場合が多々あります。
患者様や職員、医療スタッフの安全を確保し、コンプライアンスを重視した医療施設をお手伝いさせていただきます。
また法人化に伴う「廃止届」や「備付届」等、使用X線機器の変更や部屋の改造改築などの届出書類のアドバイスもお任せ下さい。
昨今、出張検診の遠距離化が広がっています。しかし他の都道府県からの出張時は、その都度診療所開設届けが必要となり、特にエックス線車両を持ち込む際はエックス線の備付届けも必要となります。
中部・関東方面の検診業者の方は多額の旅費や人件費を掛けねばならずお困りだと思われます。
届出に必要な事項をお聞きし、書類を作成して役所へお届けいたします。(全て、契約行政書士が行います)
詳しくはお問い合わせください。